| ■遺言の意味と効力 | |||||||||||||||
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| 遺言の意味と効力 | |||||||||||||||
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| 一般的な感覚では、そう思うのも頷けます。響的に死を連想させますもんね。
ただ、手続や処理の局面で、簡易迅速、ストレス回避など、有効に作用しますので、説得するに十分値します。 具体的には、遺言書があれば、遺産分割協議を要しません。公正証書であることで、他の相続人を巻き込まず、直ちに手続・処理にも着手できます。 同居家族には、暗黙の了解を暗黙のままに実行できるかの鍵になりますから、親に対してもきちんと相続の仕組を説明したいものです。
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| 遺言書がない場合、遺産分割協議を経なければ、各機関共、手続・処理には応じてもらえません。
遺産分割協議は、相続人全員の一致であれば、どのような分割であっても有効です。ただ、全員の一致は、多数決とは異なりますので、1人でも反対者があれば、協議は成立しません。 まとまらなければ最終的には、調停・審判を経て分割されます。ここでは、民法で定める法定相続分なる割合を基準に諸事情を考慮して、分割方法を検討します。 なお、法定相続分の細かい区分は電子書籍に譲ります。 民法では、法定相続分にかかわらず、遺言で相続分を定めることができるとあり、遺言の方を優先させています。暗黙のうちに遺言せよと促しているように感じます。
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| 遺言を積極的に書く側の思いを察するに、遺産をあげるので、老後は託したいというメッセージがあると思います。従って遺言書は、同居家族のない独居のお年寄りの方が、書く動機が強い訳です。
翻って同居家族のあるお年寄りは、自動的に老後も祭祀も同居家族が面倒見てくれるだろう。暗黙の了解で、わざわざ遺言で示さなくても…となる傾向ではないでしょうか。
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遺言書がなければ、相続は暗黙の了解で実行できず、同居家族も報われません。 また、前述の独居のお年寄りは、遺言しても別居ゆえに老後の面倒は不十分。 共に環境的に不利な立場の方が報われない、なんとも奇妙な現象です。 そのような訳で、最も有利に遺言書を生かせる立場であるのは、同居家族のある方です。 裏を返せば、最も遺言書を必要とする方は、同居家族の方といえます。
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| 戦前の家督相続や戸主という概念は、法律としての効力はなくなったのですが、いまだに長男などが、家業も財産も継ぎ、親の面倒、祭祀の主宰を引き受ける形態が慣習的に残っています。
そのようなイメージで、親と同居で、お世話も誠実に果たしている相続人なら、遺産も相続するはずだという暗黙の了解も得られていることもまたありましょう。 現実では、遺言書がなければ、相続人全員の協議で、権利を確定しなければ、処理が済みません。全員の合意で、暗黙の了解どおりの協議が成立すれば、話は別ですが。 他の相続人側の立場で、冷静に考えると違和感を感じます。厳密に取り扱えば、法定相続分までの割合で相続できるからです。逆の泣き寝入りも存在します。 こうなると協議は、誰かが泣き寝入りを受け入れなければ、成立は困難でしょう。 どちらの言い分が正当であるなど、もはや語ることはできません。第三者が関与した調停・審判での分割でも立場が違えば満足も一方だけにしか得られないでしょう。 それならば、もともとの遺産の権利者であった被相続人に遺言書で、財産の処分について意向を示してもらった方が、よかったのではないかということも考えられる訳です。 黙っていては、暗黙の了解とは、逆の結果が導かれる皮肉な現実が待っています。
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いずれにせよ泣き寝入りは回避できません。立場を変えて泣き寝入りは存在します。 当サイトでは、同居相続人側の立場で泣き寝入りを回避しようとしています。では、同居相続人は、どのように行動したらよいのか。 さすがに親に対して、唐突には頼めないでしょうが、冷静な態度で、遺産の処分について、考えがあるなら遺言書で示して欲しいという程度のことは促したいものです。 遺言書には、老後の面倒、祭祀の継承を期待するメッセージも込められる訳ですし、誰に面倒を看てもらいたいの?誰に祀ってほしいの?くらいは、聞いてもよいと思います。 感情的でなく、あくまで冷静にですね。
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| 遺言に消極的な要素として、遺言書どおりの財産を維持しておかねばならないイメージもありましょう。
実際には、そのようなこと気にせず、自由に財産を処分しても構いません。遺言書と異なる部分は、遺言者が取り消したあるいは変更したと扱われるからです。 このほか、前の遺言書は、後の遺言書で取消もできますし、破棄もできます。何度でも書き直しできます。 遺言者が遺言書1枚でそれ以降拘束されることなど、何もありません。むしろ受遺者(である相続人)に破棄・取消をちらつかせ、牽制することもできます。即ち誠実にお世話してもらう担保として、逆に有利に生かすことも可能なのです。
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| 遺言書に示した財産は、それ以降、受遺者(である相続人)に渡ってしまうイメージもありましょうが、前項のとおり、先入観とは、まったく異なります。
あくまで、遺言書の効力は、相続発生まで停止されます。取り違えのイメージを払ってあげると遺言に対する抵抗も緩むのではないでしょうか?
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| 上記のとおり遺言の効力は相続発生まで停止されます。受遺者(である相続人)は、遺言者の生存中は、財産に手をつける訳にはゆきません。
ですが、遺言者自身の財産処分能力が低下したとき、どうなってしまうでしょうか?ここに長寿高齢化社会の盲点が潜んでいます。 即ち認知症あるいは寝たきり状態で、預貯金、年金などの引き出しに、本人が窓口に出頭できない事態が想定されるのです。 金融機関によっては、家族のみの出頭で、支払に応じることもありますが、悪徳商法被害の増加で、最近では同伴であっても取扱が慎重です。 介護施設の利用料金、医療機関に支払う治療・入院費が、継続して必要になり、本人の財産から支払うことができなければ、同居者が負担することになるでしょう。 相続発生後、遺産から清算を受ければ、理屈は成立しますが、本人の財産があるのに使えない状態では、合理的とはいえません。 認知症発生時点から相続開始までの空白期間、遺言だけでは不安があります。併せて任意後見契約も検討されることも念のためお勧めします。 詳しい任意後見契約の説明は、電子書籍に譲ります。
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| これから相続人になる人たちたちは、戦後生まれで、民主主義教育を受けてきた関係から、相続に対する考え方も変ってくるかも知れません。遺産は均等分割が前提で自己の権利を主張してくることも予測されます。
協議の場を設けるにしろ、転勤や就職で、相続人たちが全国へ広がった世代でもあります。一堂に集結する機会を設けるのも困難でしょう。 即ち協議が混沌となる要素が増加する訳です。 独居のお年寄りも増え、そのような方の相続であれば、均等割合で分割するのも、合理的手段でしょう。 一方で、やはり親と同居し、家業を継ぎ、親のお世話を誠実に為している方もあります。そのような方には、やはり報われてほしいし、手間も煩わせてもらいたくないと考えます。 これから相続人になる人の相続に対する考え方、暗黙の了解の変遷に伴い、遺言書の存在は、大変意味を持つこととなりましょう。 また、独居のお年寄りには、財産は、遺すことより、自己のために有効に使うことも考えてほしいと思います。任意後見制度は、従来は遺言で老後のお世話を身内に期待するしかできなかったのを第三者に委任もすることができるからです。 ここでもやはり、偏ったトピックで、かなりはしょって、不十分な印象であると存じます。重ねてご容赦ください。相続の仕組が解る電子書籍は、下記より無料で差し上げていますので、ぜひご入手ください。
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