親と同居世帯向けのサイト ■遺産分割協議のストレス回避 ■遺言なんて縁起でもない?
はたして、遺言書なるもの本当に必要なのでしょうか?
実は、親と同居世帯にある方には、かなり意味を持ちます。
自己が書くのでなく書いてもらうものという認識がよいと思います。
サイト管理人行政書士
ことうかつひろ
古藤 勝広

相続の仕組とは?

 
■預貯金口座が凍結
 
■相続人全員なる首枷
 
膨れる相続人
 
同居世帯人の苦悩
 
■誰か泣き寝入り
 
■借金も財産の意味
 
■相続税、納めるなんて


遺言の意味と効力

 
■遺言!縁起でもない?
 
■民法では遺言が前提
 
誰のため遺言はあるか
 
泣き寝入りを回避せよ
 
暗黙の了解の実現
 
■遺言に拘束されるか?
 
■遺言に託す思い
 
■効力は相続開始
 
■併せて考える任意後見
 
■相続控える団塊世代


電子書籍

 ■裏磯野家相続物語
 ■新人秘書法茶の事件簿
 ■遺言の品格





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証人業務

遺言公正証書作成の最終局面では、遺言者が、証人2名と共に公証役場へ出頭しなければなりません。

証人には、遺言者および受遺者(である相続人)の配偶者や直系血族などは、欠格事由によりなれません。知人に頼む手段もありますが、当事務所でもお引き受けいたします。公証役場でも手配できる場合があります。

証人業務をご依頼いただいた場合、文案の調整や公証役場との出頭日程の打ち合わせは、当方でいたします。

なお、遺言公正証書作成に伴う書類収集、金融機関に対する相続手続照会などの付随業務も、ご依頼あれば、お引き受けいたします。


遺言執行業務

義務ではありませんが、遺産の名義書換など、遺言事項を簡易、迅速に処理するために、実務では遺言執行者を指定することが、一般的です。

受遺者(である相続人)自身を遺言執行者に指定することで、その目的は果たせますが、単独では不安である方には、共同指定、あるいは、平日の昼間には、業務上支障があり、誰かに依頼したいなどの要請あれば、単独でもお引き受けしています。


セミナーのご依頼

相続、遺言に関するセミナーも開催いたします。福祉、非営利、公益目的であれば、主催者には交通費のみご負担で、お引き受けします。あくまでも一般向けの内容にとどまります。まず、ご連絡ください。





《遺言証人…イゴンショウニン》
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